クレジットカード現金化の際の、支払督促4
○ 簡単な不備は補正する
書記官が提出された申立書を審査して、不備が簡単なものであれば、すぐ
に補正(補充や訂正) するように言います。
手数料や添付すべき郵券 (切手) が不足していると、迫加納付が指示されま
す(クレジットカード現金化の際、注意)。
この補正は任意ですが、補正に応じないと、書記官は一定の期間を定めて
補正を命じます。
これを「補正処分」といいます。
補正処分に応じないと、申し立ては却下されます(クレジットカード 現金化の際、注意)。
○ 申し立てが受理された後
無事に申立てが受理されると、事件番号がつけられます。
「○○簡易裁判所平成○○年(ロ)第○○○号○○事件」
といったもので、以後裁判所へ問い合わせるときなどにはこの番号を使用す
るので、必ずメモしておきましょう(クレジットカード現金化の際、注意)。
・支払督促の申立書を書く
支払督促の申立ては、簡易裁判所の書記官に申立書と添付書類を提出す
ることから始まる手続です。
書類の記載や添付書類に間違いがあってはならないので気をつけましょう。
○申立書
支払督促の申立てには申立書が不可欠です。
申立書は各簡易裁判所にあります。
通常は、申立用紙はA4版の大きさです。
href=""